第1条 本会は豊島区私立幼稚園連合会(以下「豊私幼連」)と称する。
第2条 本会は豊私連加盟園の代表者を以て組織する。
第3条 本会の事務所は会長担当の幼稚園に置く。
豊島区私立幼稚園連合会会則
第1章 総 則
第2章 目 的
第4条 本会の目的は次の通りとする。
1.私立幼稚園の向上発展に寄与する。
2.私立幼稚園に共通する課題の解決を図る。
3.私立幼稚園相互の提携を密にし、親睦を図る。
4.関係官庁、及び、諸団体との連絡に当たる。
第3章 方 針
第5条 本会は前章の目的を達成するための教育的民主団体であり、他のいかなるものの支配、統制、干渉を受けない。
第4章 活 動
第6条 本会は次の活動を行う。
1.教職員の資質向上を図るため教育問題全般についての情報交換、共同研究、その他の研修活動を行う。
2.共通問題の解決を図る為、各種教育要求活動を行う。
3.その他、目的達成に必要と認められる活動を行う。
第5章 役員の選出、任期、及び、職務
第7条 本会に次の役職を置く。
会長1名 副会長2名 会計2名 書記2名 監事1名とする。
第8条 役員の任期は2ヵ年とする。任期途中で欠員が生じた場合は、会議において速やかに候補者を選出し承認する。但し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 役員は次の職務を行う。
1.会長は本会を代表し、会議を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事あるときは職務を代行する。
3.会計は総会で決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理すると共に本会の財産管理を行う。
4.職は会議、及び、すべての委員会の重要事項を記録する。
5.監事は年度決算終了後に監査を行い、総会にて会計監査報告を行う。
第6章 議 決
第10条 会議の議決は出席者の過半数を以て可決する。
第11条 会則改定に当たっては、全員(委任状を含む)の3分の2以上の同意を必要とする。
第7章 運 営
第12条 本会は豊私連加盟の代表者を以て開催運営を行う。
1.会議は必要に応じていつでも開催され、会長が招集する。
2.総会は年一回(毎年5月)とし、前年度の事業報告と決算報告の承認、並びに、本年度の事業計画と予算の承認を行う。
3.役員改選期の年は、役員の選出、及び、承認を行う。
第13条 本会は必要に応じて委員会、及び、協議会を設置し、諸団体との協議、交渉に当たる。
第8章 会 計
第14条 本会の会計年度は、本年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条 会計規則は別途定める通りとし、変更あるときには第6章の議決に則り定めることとする。
第9章 褒章規定
第16条 連合会会員としてその発展に寄与したと認められる会員には、感謝状を贈ることとする。
選出は、会長、副会長、又は、執行役員の推薦に依る。
第10章 付 則
第17条 この会則は昭和63年8月15日より実施する。
・令和7年5月29日、会則内容の一部改訂